文部科学省は「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて 研究活動の不正行為に関する特別委員会報告書」の中で、

下記のように強く研究不正防止を訴えております。


「科学研究における不正行為は、科学を冒涜し、人々の科学への信頼を揺るがし、科学の発展を妨げるものであって、本来あってはならないものである。また、厳しい財政事情の下、未来への先行投資として、国費による研究費支援が増加する中、国費の効果的活用の意味でも研究の公正性の確保がより一層求められる。」


不正行為は研究活動の本質を否定するものになり、先人達やあらゆる人たちの信頼を裏切る行為になります。


「不正行為に対する基本的考え方

1 研究活動の本質

 研究活動とは、先人達が行った研究の諸業績を踏まえた上で、観察や実験等による事実、データを素材としつつ、自分自身の省察・発想・アイディア等に基づく新たな知見を創造し、知の体系を構築していく行為である。

2 研究成果の発表

 研究成果の発表とは、研究活動によって得られた成果を、客観的で検証可能なデータ・資料を提示しつつ、研究者コミュニティに向かって公開し、その内容について吟味・批判を受けることである。

3 不正行為とは何か

 不正行為とは、研究者倫理に背馳し、研究活動や研究成果の発表の本質ないし本来の趣旨を歪め、研究者コミュニティの正常な科学的コミュニケーションを妨げる行為に他ならない。具体的には、得られたデータや結果の捏造、改ざん、及び他者の研究成果等の盗用などが代表例である。」



研究論文においては、正しい引用表記を用いて、先人達の研究論文を活用していくことが、知の体系を構築していくことになるでしょう。

文書類似度チェックシステムを利用することで、論文の盗用・剽窃を未然に防ぎ、研究不正防止につながります。



参考・引用サイト

文部科学省HP

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu12/houkoku/06082316.htm